相続手続きの種類
1 相続手続きには様々なものがあります
相続が発生したことに伴い、相続人は相続手続きを行う必要があります。
相続手続きの種類は多岐に渡り、相続人の構成や相続財産の内容によっても、行うべき手続きが変わります。
以下、代表的な相続手続きについて説明していきます。
2 相続手続きの前提となる相続人調査と相続財産調査
⑴ 相続人調査
まず行うべきことは、相続人の確定です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得することが基本となります。
兄弟姉妹の場合や、代襲相続が発生している場合は、集める戸籍謄本が多くなります。
⑵ 相続財産調査
被相続人の預貯金や不動産、有価証券(株式や投資信託)、貴金属など価値の高い動産などを調査します。
相続税申告においては、生命保険金も相続財産とみなされるので、生命保険金を受け取った場合にはその金額も確認しておきます。
また、借入金や未払いの医療費、公共料金などの債務も調べることが大切です。
3 遺産分割協議
相続人が複数いる場合には、どの相続人が、どの相続財産を取得するかについて話し合う、遺産分割協議を行わなければなりません。
話し合いの結果、合意に至った場合には、その内容を遺産分割協議書に記します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名と実印による押印をし、印鑑証明書も用意します。
4 預貯金の解約・払い戻し、有価証券の名義変更手続き
預貯金や有価証券は、相続手続きによる解約や名義変更が必要です。
金融機関や証券会社ごとに、ある程度必要書類が異なることがあるため、事前に確認をしておくことが多いです。
5 相続登記
被相続人の土地や建物などの不動産を取得した場合は、法務局で相続登記を行います。
令和6年4月から相続登記は義務化されており、原則としては、相続の開始、および相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から、3年以内に手続きをしなければ過料の対象となる可能性があります。
また、相続登記をしないと、通常は被相続人の不動産を売却することもできないため、早めに手続きをしておくことをおすすめします。
6 相続税申告
みなし相続財産含む相続財産の評価額が一定金額を超える場合、相続税の申告と納付の義務が生じることがあります。
相続税の申告、納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。
相続税を計算するためには、相続人調査や相続財産調査を行い、遺産分割協議を経たうえで、各相続財産の評価や各種特例の適用などをする必要があり、相当の時間を要しますので、できるだけ早く準備を開始するべきであるといえます。
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