相続手続きをしないとどうなるのか

文責:行政書士
岡田大

最終更新日:2026年04月28日

1 相続手続きは早めに済ませるのがおすすめ

 相続後は様々な手続きを行うことになりますが、忙しくて暇がない、やり方が分からない等で、ついつい後回しにしていらっしゃる方もいるかもしれません。

 しかし、相続手続きを行わない場合には様々な不利益を被る可能性があります。

 以下で説明するようなことにならないよう、相続手続きはお早めに済ませておくことをおすすめします。

 

2 相続手続きが複雑になる

 相続手続きは被相続人の遺産を相続人が分割することによって進めます。

 この時、遺言書がない限り、相続人全員の押印を行った遺産分割協議書を作成しなければなりません。

 仮に被相続人の相続手続きが未了の状態で、相続人のうちの1人が死亡してしまった場合には、死亡した相続人の相続人を含めて遺産分割協議書を作成していかなければなりません。

 そのため、相続手続きを放置した時間に比例して、ねずみ算式に相続人が増えていく形となります。

 実際に、相続人が50人以上になる事案もあったりします。

 

3 相続人の一人が認知症等になると遺産分割協議ができない

 相続人が死亡する場合以外にも、相続人が認知症になってしまうケースもあります。

 仮に相続人が認知症になってしまった場合、その方は法律上有効な意思表示をできる状態ではないと判断されますので、そもそも遺産分割協議を行えません。

 このような時には、認知症の方に代わって意思表示を行う、成年後見人を選任して、手続きを進めます。

 しかし、この成年後見人は、家庭裁判所での煩雑な手続きを経て選任しなくてはならない点や、一度選任されたらよほどの事がない限り、解任されない点など、かなり使い勝手の悪い制度と一般的に評価されています。

 さらに、成年後見人には、月3~5万円程度の報酬が、成年被後見人の口座から支払われることになりますので、維持費も相当程度かかってくる点に注意が必要です。

 相続手続きを放置すると、このような成年後見人を選任しなくてはならない点で不利益があるといえるでしょう。

 

4 相続手続きにかかる費用が高くなる可能性がある

 以上のように相続手続きを放置すると、手続き自体が複雑化していくことがありますが、それだけでなく専門家への依頼費用も高額化する事があります。

 相続人の数が多い手続きでは、100万円以上の手続き費用を請求される可能性もあるため、なるべく早く手続きを進めるべきでしょう。

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相続手続きについて

相続人・財産調査や遺産分割協議書の作成、相続手続きに必要な戸籍謄本等の取得、預金・貯金の解約、有価証券の相続手続き、自動車の名義変更など、相続発生後は様々な手続きが必要です。
大半の場合は、何らかの財産が存在している可能性が高いかと思いますので、これらの相続手続きが必要になることと思います。
相続手続きには時間と手間がかかることが珍しくありません。
その理由として、口座の解約は金融機関、有価証券については証券会社、戸籍謄本等は市区町村役場というように、手続きごとに関係する機関が違うこと、平日の日中に行わなければいけないケースが多いことが挙げられます。
被相続人が複数の銀行口座を保有していた等、財産の種類などによっては、手続きがより煩雑になるかと思います。
相続手続きに割く時間が作れないという場合や、相続手続きが負担に感じた場合は、行政書士にご相談ください。
相続手続きに必要な書類の取得・作成を行うなど、相続手続きがスムーズに進むようにサポートさせていただきます。
当法人では、相続手続きに関するご相談・ご依頼を承っており、一部の手続きのみのご依頼も可能です。
ご相談は原則無料ですので、越谷で相続手続きでお困りの方は、まずは一度当法人へお問い合わせください。

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