相続に必要な戸籍謄本の集め方
1 戸籍には様々な種類があり、取得方法も複雑
相続手続きにおいて、戸籍はあらゆる場面で必要となってきます。
しかし、戸籍といっても戸籍謄本や除籍謄本など多くの種類があり、誰の戸籍が必要かによって取得すべき戸籍は異なります。
また、戸籍の取得方法も案外、複雑なものです。
そのため、相続手続きに必要な戸籍は何か、またどのように戸籍を集めるのかを把握することはとても重要なことです。
2 相続に必要な戸籍の種類
相続において、戸籍は誰が相続人なのかを公的に示すために必要になってきます。
一般的には、お亡くなりになった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した全ての戸籍が必要になります。
この戸籍は「全て」必要なため、現在の戸籍謄本以外にも、除籍謄本や改製原戸籍も必要になります。
また、相続人全員の戸籍謄本も必要となってきます。
3 戸籍の取得方法
まず、お亡くなりになった方の最後の本籍地の市区町村役場に行き、亡くなったことがわかる戸籍謄本または除籍謄本を入手します。
そして、入手した戸籍の「編製理由」や「入籍理由」を見ると従前の本籍地が記載されている場合があるので、その本籍地の市区町村役場に対して、お亡くなりになった方の前の戸籍を請求します。
その後、入手した戸籍に従前の本籍地が記載されている場合は、同様の行為を再度繰り返し、お亡くなりになった方の出生、つまりその方の親の戸籍に入っている状態のところまで、戸籍の入手を繰り返します。
最後に、相続人の戸籍謄本をそれぞれの本籍地の市区町村役場に対して、請求します。
4 広域交付という制度も利用できます
2024年3月より、戸籍の広域交付が開始しました。
この制度を利用すれば、対象が相続人本人や直系親族の戸籍について、それらの方の当時の本籍地以外の自治体の窓口でも一生分の戸籍を取得することができます。
ただし、対象が直系親族に限られるため、兄弟や姉妹、押しや叔母の戸籍は入手できない点には注意が必要です。
また、広域交付制度を利用するためには、本人が直接、市区町村役場にいく必要があるため、郵送や代理人による請求はできない点にも注意しなければなりません。






























